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特許・実用新案とは

 特許;技術的なアイデアの創作を対象とします。
     物、方法の他、コンピュータプログラムも含みます。
 実用新案;概略特許と同様ですが、物のみを対象とします。


特許出願の通常の流れ

 (1)打合せ
    ・発明の内容を当事務所とご依頼者様とで打合せます。
    ・事前に、発明の内容について資料や図面を用意して頂く
    と打合せがスムースに進みます

 (2)出願前調査
    ・当事務所でいくつかのデータベースを用いて、大まかな
    特許になる可能性を調査し、出来るだけ特許を取れるよう
    に明細書に反映させます。
    ・しかし、まだ公開になっていない出願等ありますので完全
    な調査はできないことはご了承下さい。

 (3)出願
    ・当事務所で出願手続きをします。
    ・ご依頼者様が資力に乏しい場合や技術ベンチャー等の
    場合、費用の減免制度があります。申し出て頂ければ
    適用の有無を調査いたします。
    ・なお、以後の手続きをスムースに行うため、出願時点で
    包括委任状を頂けますようお願いしています。

 (4)出願1年後
     出願日から1年以内に次の手続きをすることができます。

   1)外国出願: 
日本出願の優先権を主張して外国に出願
               することが出来ます。直接各国へ出願し
               たり、国際出願(PCT)することができます。
   2)国内優先権:
出願後に新たな事実が判明した場合や
             
より良い実施例を追加したい場合、先の
             
出願日を実質的に確保したまま明細書を
             
書き直して再出願することができます。

 (5)出願から1年半後
    ・明細書が出願公開されます。特許庁から公開公報が
    発行され、特許庁HPで見ることができます。
    ・この段階で発明の内容がある程度保護されます。
    ・なお、希望により早めに公開してもらうことも可能です。

 (6)出願審査請求(特許庁に特許の審査を依頼)

    ・特許になるか否かの審査を特許庁に依頼する手続です。
    ・出願時から出願後3年までに手続き可能です。
    ・この期間内に手続きしないと出願は取り下げられたこと
    になります。
    ・なお、実用新案は、審査せずに原則すべて登録され
    ます。

 (7)審査(中間手続)

    ・特許庁が特許になると判断した場合、(6)の登録料納付
    に移行します。
    ・特許庁が特許にならないと判断した場合、補正又は反論
    (中間手続)することができます。補正又は反論が認めら
    れれば特許査定となります。

 (8)登録料の納付

    ・3年分の登録料を納付します。登録料納付により特許権
    が発生し、発明を排他独占的に使用できます。
    ・実用新案の場合は出願時に3年分の登録料を納付し
    ます。

 (9)4年以降の登録料の納付

    ・存続期間が切れる前に、4年以降の登録料を納付し
    ます。
    ・特許権は出願から20年存続し、実用新案権は出願から
    6年存続します。

 (10)実用新案権について

     ・実用新案権により侵害者に権利行使(警告状の送付等)
     する場合、実用新案技術評価書が必要です。


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