商標とは
商標とは、商品やサービスの識別マークです。
商標を登録することで商標使用者の業務上の信用を保護し、商品やサービスの差別化を図ることができます。
商標登録の必要性
近年、青森県産のりんごを台湾に出荷しようとしたところ、中国企業が商標「青森」を商品「農産物」について登録申請中であることが判明しました。
この商標が登録された場合、「青森りんご」と表示して中国内で出荷、販売すると、同中国企業から商標権侵害として訴えられる可能性があります。
このように、自己の業務の商品やサービスについて、他人の商標登録がある場合には、商標の使用禁止や出荷した商品の回収を求められる可能性があります。一方、自己の業務の商品やサービスについて商標登録をとっておけば、自己の使用している商標と紛らわしい商標を使用している他人の行為を止めさせることができます。
商標出願の通常の流れ
(1)出願する商標の特定
・どの「商標」を、どの「商品またはサービス(役務)」に使うか
特定します。
・この「商標」と「商品またはサービス」の組み合わせは実際
使用するものである必要があります。
3年間使用していないと取り消される可能性があるからです。
・登録を受けた際には、この「商標」と「商品またはサービス」
の類似の範囲における他人の使用と他人の登録を阻止
することが出来ます。
(2)事前調査
・当事務所で、その商標が既に登録されていないか調査
します。
・登録されている場合、別の商標を考える必要があります。
・ご要望を聞いた上で登録可能な「商標」と「商品または
サービス」を提案します。
(3)出願
・当事務所で出願手続きをします。
・なお、以後の手続きをスムースに行うため、出願時点で
包括委任状を頂けますようお願いしています。
(4)特許庁での審査(中間手続)
・審査に移り、特許庁が商標登録してよいと判断した場合
(5)の登録料納付に移行します。
・登録できないと判断された場合、補正又は反論(中間
手続)することができます。
・この補正又は反論が認められれば登録されます。
(5)登録料の納付
・10年分又は5年分の登録料を納付します。10年の方が
割安です。登録料納付により商標権が発生し、その商標を
排他独占的に使用できます。
(6)更新登録料の納付
・存続期間(10年又は5年)が切れる前に、更新登録料を
納付します。
・納付しない場合、商標権は消滅し、同一商標を他人が登録
可能となります。
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